構造変更〜1ナンバー3人乗りにする 【その1】

構造変更〜1ナンバー3人乗りにする 【その1】

今年もよろしくお願いいたします!

さて新年最初の記事は、デイビーの構造変更とぴーぱーの近況報告から始めさせていただきます。
で、構造変更ですが、、、

またやるの???

まったくその通りです。やり過ぎです。これで3回目の構造変更です。
でも家庭の事情がそうさせるのです。

じつは少し前から高齢の母(85)との同居が始まりました。
なので、ぴーぱーと母の三人で近所のスーパーへ買い物に行くときなどに、デイビーが二人乗りだと不便なのです。
しばらくは、ぴーよしが自転車で行って、ぱーと母がデイビーで行って、スーパーの駐車場で落ち合うと言う方法を採っていたのですが、やはりムリだと言うことになりました。
なので荷台のベッドや車泊道具一式を降ろして、後部座席を復活させることにしました。

じゃあ世界旅行は?車泊旅はどうするのか?と言うことですが、

しばらく延期です。

でも中止ではありません。必ずやります。
旅ブログが、介護ブログになりそうな気配もありますが(笑)、引き続きおつきあいください。
、、、と言うことで近況報告でした。

では構造変更

今回の構造変更では、

1ナンバーのまま3人以上乗れるようにします。

何故なら3ナンバーになると自動車税が高くなるからです。(約10万/年にもなります)
具体的には2列目シートを復活させるので5人乗りになるかもしれません。

ちなみに1ナンバーになるための要件(1ナンバーでいるための要件とも言えます)と言うのがあります。
国土交通省HPからダウンロードできますが、
その内容を簡単に箇条書きすると(ぴーによる要約なので多少間違いがあるかも)、

①荷台面積が1㎡以上あること
②荷物積み込み口が80cm四方以上あること
③荷台と座席の間に隔壁があること(ただし積載量500kg以下の場合はシート背もたれを隔壁と見なすので不要)
④タイヤホイールにJWL-Tマークがあること(車両総重量3.5トン以下かつ最大積載量が500kg以下は不要)
⑤荷台面積の方が、2列目シートが占める面積より広いこと。
⑥荷物の積載重量の方が、2列目シート重量とそこに座る人の体重合計より重いこと。

またそれ以外にもネット情報によると、

⑦2列目シートの前後スライド機構と背もたれリクライニングは固定しなければならないとの情報も多々あり
実際皆さんそうされています。でも、上記要件にはそんなことは一行も書かれていません。

デイビーの場合①〜④は、これまで1ナンバーだったのでクリアしています。
モンダイは⑤〜⑦です。この三つに関しては要件を目を皿のようにして読んでもよくわかりません。

そこで事前相談です。

やはり事前に陸運局に行って、いろいろ聞いてみることにしました。事前相談というヤツです。
※ちなみに事前相談については、↓の過去記事も併せてご覧いただくと解りやすいかもです。


以下、今回相談に行って確認した内容です。

⑤荷台面積 と 2列目シート面積について

1ナンバーでいるためには、
荷台面積が2列目シートが占める面積よりも大きくなければいけません。
それを満たせないと3ナンバーになってしまいます。
でも面積は、どこをどう測ったらいいのでしょうか?
ご対応いただいた係官図の説明を、図で書くとこう言うことです。


2列目シートが占める面積とは、1列目シートのヘッドレスト後端から、2列目を一番後ろまでスライドし、背もたれを最大にリクライニングして倒し、さらにヘッドレストを一番伸ばした状態にした2列目ヘッドレスト後端までの長さに室内幅を掛けて算出するそうです。そして、それより後方が荷台になるとのこと。
(ちなみに車検当日は、1列目のスライド、リクライニング、ヘッドレスト位置は、通常使用位置で計測されました。もしこれを最後端、最も倒して、伸ばしきると、1列目は普通の車ではかなりリクライニングできて2列目と重なってしまい、1列目と2列目の境が判らなくなるから、通常使用位置で計測するのかもしれません)

この計測方法で、荷台面積が1㎡以上あり、かつ2列目が占める面積より広くなければならないそうです。
もしそれを満たせない場合は、2列目の前後スライドを前方位置で固定したり、リクライニング機構は起こした位置で固定して、必要面積が常に確保できるようにしなければならないとの事でした。

つまり多くの方が、2列目のスライドやリクライニングを固定していたのは、荷台面積を確保するためだったのです。逆に言うと、必要面積が確保できるなら、2列目を固定しなくても構わないそうです。

で、デイビーの場合は、2列目と荷台どちらが広そうか?
見た目では丁度半々くらい。微妙です。実測してみないと判りません。
と言うことで、この条件についてはひとまず置いといて、、、。

⑥積載重量と、2列目シート重量とそこに座る人の体重合計について

1ナンバーでいるためには、
荷台に積める荷物の重さが、2列目とそこに乗る人の重さの合計より、重くなければならないそうです。

現在デイビーの最大積載量は300kgですが、もし2列目(実測値50kg)を設置して3人乗車した場合の積載量は、

300kgー(2列目50kgー55kg×3人)=300kgー215kg=85kgとなります。
(人の体重を55kgで計算するのは、車の重量計算での“お約束”)

つまり、残りの積載量(85kg)より、2列目と人の重さ(215kg)の方が重くなってしまうので、明らかに1ナンバーでいられません。よってデイビーの場合は、2列目を戻すと1ナンバーでいられなくなることがハッキリしました。

ムリか、、、

と落胆しかけたぴーよしです。
ところが対応してくれた検査官が、

「3人乗りにすればいいんですよ」

と、優しいお言葉、、、えっ?どゆこと?
どういうことかと言うと、2列目を半分だけ戻すと言うことです。
図で書くとこうなります。

こうすればデイビーも、⑤⑥の条件を余裕でクリアできます。
しかも後日実測したら、スライドとリクライニング機構は固定しなくてもクリアできます。
ただし2列目の右側には、荷台とシートの間を仕切る隔壁を設置しなければならないそうです。

なんだか希望が見えてきました。

でも、

なんともキテレツな車になりそうです・笑

2列目シートが半分だけ付いている車なんて見たことありません。
でもこうするしか方法はありません。
なので更に詳しく質問しました。

■隔壁について

サイズや材質に規定は無いそうです。
なので床から天井まで仕切られていなくても、着座時のヒザ上くらいまであればいいそうです。
材質は金網でも木の板でもいいですが、ただし難燃性素材でなければなりません(国土交通省HPによれば、厚さ3mm以上の木の板は難燃性素材と認められています。←この資料の最終ページの最終行に書かれています)
ただしその板に、難燃性でない壁紙を貼ったり、塗装をしていいか?と聞いたところ、「壁紙はダメかもしれないけど、塗装程度ならどうかな〜、、、」と検査官も返答に困られていました。
検査官をこれ以上困らせても恐縮なので、壁紙も塗装もしないことにしました。

■重量税、自賠責保険

陸運局内の担当カウンターで聞きました。
今回は、車検を半年ほど前倒しで受けることになるのですが、
重量税は、1年分(約1.7万円)全額新たに納め直しになるそうです。モッタイナイ。でも仕方ありません。

自賠責は、すでに納めてあるこの先の半年分は有効で、次の1年後の車検までの不足分の半年分(約1.3万円)だけ納めればいいそうです。ほっ。

■任意保険

保険会社に電話確認したところ、ナンバーが変わらなければ、定員が変わっても保険料は変わらないし、連絡の必要も無いとのこと。つまり手続きは何も無いと言うことです。
(注意:保険会社によっては違うかもしれないので、必ずご自分が加入している保険会社にご確認ください)

と言うことで疑問点は、ほぼ解消!

次回記事では、2列目シートと隔壁設置を行います。

【補足注意!】

ところでここまでぴーよしの体験談をご紹介しましたが、
ご紹介にあたり多少不安点があるのです。
それはぴーよしの埼玉陸運局ではOKと言われても、
別の陸運局ではNGと言われることもあるかもしれないと言うことです。

そんなバカな!

と思いますよね。だって同じ法律、同じ要件のもとで検査しているんですから。
でも世の中には、“解釈” “運用” の違いと言うモノがあるのです。

例えば、ぴーよしがイベントの仕事をしていたときの事ですが、
イベント会場で来場者に飲食を提供する場合、
調理設備や火気取扱い方法で保健所や消防署の事前指導や当日査察を受けなければならないのですが、
同じ設備、同じ取扱いをしていても、
東京都内ではOKだったのに埼玉県内ではNGだったり、去年までの保健所担当者はOKをくれたのに、
今年異動で来た新しい担当者にNGを出されるなんてことはザラです。
これは都・県・担当者によって、食品衛生法(だったかな?)や消防法の “解釈” “運用” が違うからです。

他にも10年くらい前のことですが、静岡県の温泉は、必ず塩素消毒しないと営業許可が下りないと聞きました。
他県では塩素無しの源泉掛け流し湯が楽しめるのに、何故静岡県ではNGなのか?
これは静岡県の保健所の “解釈” “運用” が厳しいからだと思います。

他にも誰でも知っている例を挙げれば、“必要最小限の防衛力” が、鉄砲までなのか、核ミサイルまでなのかは、政治家や政党によって “解釈” が全く違いますよね。
(注:これはぴーよしが、鉄砲派か核ミサイル派、どちらなのかと言うハナシではありませんので誤解無きよう)

今回の「1ナンバーの要件」は、そう言う、“解釈” や “運用” の差が起きないようにするための指針です。
しかしこれとて決して完璧ではありません。なぜなら例えば隔壁の材質、高さ、取付方法については何の規定もありません。
だから極端なコトを言えば、検査官や地域によっては、金網や木でOKだったり鉄板でなければダメだったり、天井までなければダメだったり、ヒザ高でOKだったりの差が出かねないと思うのです。

なのでこの記事はあくまでも埼玉陸運局の例であることを頭の片隅に入れておいてください。
詳しくは、管轄の陸運局に事前相談していただくのが間違い無いかと思います。

【その2】へ続く

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